歯列矯正・医療控除と適用保険

歯列矯正の医療控除と適用保険は?使える制度を知っておこう


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「歯列矯正が高額」というのはもはや誰もがご存じのとおり。そこで気になるのが、医療控除や保険適用ですね。適用できる制度は使いたいものですが、その適用範囲はどこまでなのでしょうか。

【医療控除はある?】

通常、美容目的の医療行為は医療控除対象外ですが、歯列矯正の場合、《噛み合わせの向上》という名目がありますので、れっきとした医療行為とみなされ、医療控除対象となります。
年間(1/1〜12/31)で同一家族(※)の合計医療費が10万円を超えた場合、確定申告すれば、10万円超過分は必ず戻ってきます。”日本矯正歯科学会認定医の診断書”を必ず主治医に記入してもらいましょう。これさえあれば、かならず医療控除対象になります。

(※)同一生計内の親族を養っている納税者が、医療控除の対象となります。居宅を同一にしているかどうかは無関係です。詳しくは税務署までお問い合わせ下さい。☆同一生計内でもっとも所得の多い方が医療費控除申請者になるとお得です。

注:医療費控除は、同一生計内で合計10万円を超えなければ申請できません。また、確定申告は過去にさかのぼって5年間有効とされています。申告のし忘れがあっても、5年以内ならば控除されます。

【歯列矯正に使える適用保険は?】

基本的に歯列矯正は保険適用外医療とされていますので、自費負担と考えておきましょう。ただし、不正咬合により手術が必要となる場合は、保険が適用されます。

◆例外として、以下の理由による歯列矯正の場合は、保険適用範囲とみなされます。

☆口唇口蓋裂
☆顎変形症

※顎の骨を切る手術を含む

さらに、上記の症状は《育成・更正医療指定機関(※更生育成医療の給付が受けられる医療機関)》で治療すれば、すべて国の負担(=患者負担額ゼロ)で歯列矯正治療を受けることができます。


やはり、歯列矯正の大半が自費負担ということで、高額になってしまうのはやむをえないようですね。それでは、歯列矯正自体が一体どのくらい高額になるのか、次ページでみていくことにしましょう。

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